資料 第3号2026-10-04 作成

定義と出典

このサイトの数字が、どの調査の、いつ時点の、どういう数え方の値かをまとめます。

第1出典

出典:総務省「令和6年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」(e-Stat)、総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」をもとに yurulilab が集計・加工して作成

数値は各地方公共団体の報告にもとづく公表値です。総務省が作成・保証したものではありません。

働き方総務省「令和6年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」(e-Stat の配布ページ)。表 02 (年休)、13 (時間外勤務)、06-1-1・06-2-1 (育児休業)、06-1-2 (承認期間)、17-1 (経験者採用試験)
給与総務省「令和7年地方公務員給与実態調査(各団体区分別の給与状況)」(総務省の配布ページ)。ラスパイレス指数、平均給与月額 (国ベース)
利用規約e-Stat は政府統計の総合窓口 (e-Stat) 利用規約 (政府標準利用規約 第2.0版に準拠)、総務省のページは公共データ利用規約 (第1.0版)。どちらも出典と、加工したこと (公共データ利用規約では加工の主体も) を書けば、加工・商用利用ができます
前歴換算一般職の職員の給与に関する法律 別表第一 (令和7年法律第89号による改正後)、人事院規則九―八 (令和8年人事院規則9−8−97 による改正後)。e-Gov 法令検索

第2時点

時間外・育休・経験者採用令和6年度 (2024年4月〜2025年3月) の実績。e-Stat での公開は 2026年1月9日
年休令和6年 (1〜12 月)。年度で付与する団体は令和6年度
給与令和7年4月1日時点
このサイトの集計2026-10-04。調査は年 1 回の公表なので、次の更新は 2027 年 1 月ごろの見込みです

第3定義

1時間外勤務

  • 月平均時間 = 時間外勤務の総時間数 ÷ 延べ職員数。延べ職員数は各月の職員数の合計です。
  • 対象は管理職を除いた職員です。警察・消防・教育委員会の職員と、管理職手当を受ける職員 (これに準じる職を含む) は入りません。
  • 45 時間超・100 時間以上の割合は延べ人数ベースです。同じ人が 3 か月超えれば 3 と数え、延べ職員数で割ります。「職員の何人に 1 人が超えたか」ではありません。
  • 会計年度任用職員を含むかは、公表資料の注に書かれていません。

2年次有給休暇

  • 首長部局に勤める非現業の一般職の職員のうち、期間を通して在職した人の平均取得日数です。

3男性の育児休業取得率

  • 取得率 = その年度の新規取得者数 ÷ その年度に新たに取得可能となった職員数 (子が生まれた職員など)。
  • 100% を超えることがあります。前の年度に取得可能となった人がこの年度に取った分も分子に入るためです。値は公表のまま使っています。
  • 分母と分子がどちらも 0 の団体は、取得率の分布に入れていません (そのため取得率の団体数は区分の団体数より少ないことがあります)。
  • 「全部門」と「一般行政部門」の 2 つを出しています。

4ラスパイレス指数・平均給与月額

  • ラスパイレス指数は、一般行政職の給料月額を、学歴と経験年数の構成をそろえて国家公務員を 100 として比べた指数です。地域手当などの手当は入りません。
  • 平均給与月額 (国ベース) は、国家公務員と同じ範囲の手当を含めた一般行政職の平均です。平均年齢の違いをそのまま含みます。

5経験者採用試験

  • 民間企業での勤務など、一定の社会経験がある人を対象にした採用試験です。経歴を問わない中途採用は含みません。
  • 倍率 = 受験者数 ÷ 採用者数。総務省の資料の「競争率」(受験者数 ÷ 合格者数) とは定義が違います。
  • 年齢制限は自由記述なので、上限を整数に読み替えました (「40歳未満」→ 39 歳など)。読めないものは「読めない・記載なし」にしています。

6分布の数え方

  • n (その指標の値がある団体の数)、p10、q1 (第1四分位)、median、q3 (第3四分位)、p90。団体を 1 つずつ数え、線形補間 (Excel の QUARTILE.INC と同じ) で求める。平均は出さない (区分の平均と団体数から、分布を出さない小さな区分の平均が引き算で出るため)。
  • 団体の値の分布です。職員数で重みを付けていません。

第4類似団体の区分

総務省が団体どうしを比べるために使っている区分です。市と町村は、人口と産業構造 (第2次・第3次産業の就業者の割合) の組み合わせで類型に分かれます。ローマ数字が人口の規模、ハイフンの後の数字が産業構造の段階を表します。 中核市・施行時特例市・特別区・指定都市・都道府県は、それぞれがひとつの区分です。

市と町村で同じ記号でも別の類型です。「市 Ⅱ-1」と「町村 Ⅱ-1」は人口の基準が違います (市は 16 区分、町村は 15 区分)。

団体区分類似団体の区分と団体数
都道府県都道府県 (47)
指定都市指定都市 (20)
市Ⅰ-0 (25)、Ⅰ-1 (136)、Ⅰ-2 (84)、Ⅰ-3 (58)、Ⅱ-0 (7)、Ⅱ-1 (43)、Ⅱ-2 (77)、Ⅱ-3 (107)、Ⅲ-1 (9)、Ⅲ-2 (30)、Ⅲ-3 (58)、Ⅳ-1 (3)、Ⅳ-2 (15)、Ⅳ-3 (35)、施行時特例市 (23)、中核市 (62)
特別区特別区 (23)
町村Ⅰ-0 (155)、Ⅰ-1 (52)、Ⅰ-2 (94)、Ⅱ-0 (77)、Ⅱ-1 (77)、Ⅱ-2 (84)、Ⅲ-0 (37)、Ⅲ-1 (56)、Ⅲ-2 (69)、Ⅳ-0 (7)、Ⅳ-1 (30)、Ⅳ-2 (53)、Ⅴ-0 (4)、Ⅴ-1 (34)、Ⅴ-2 (97)

第5丸めと非表示のルール

  1. 団体の名前と個別の値は出しません。載せているのは区分ごとの集計だけです。
  2. 最小値と最大値は出しません。区分の端にいる 1 団体の値がそのまま出てしまうためです。代わりに 10 パーセンタイルと 90 パーセンタイルを出します。
  3. 団体数が 5 未満の区分 (市 Ⅳ-1、町村 Ⅴ-0) は分布を出しません。
  4. 月 100 時間以上は割合だけを出し、人数は出しません。
  5. 表示の桁は、時間外の月平均と年休が小数 1 桁、45 時間超・100 時間以上の割合が小数 2 桁、取得率とラスパイレス指数が小数 1 桁、金額は円単位です。分位数は線形補間で、元の値から計算してから丸めています。
  6. 順位は付けません。区分の中の位置を示すときも、四分位 (下から 4 つの帯) だけを使います。

第6加工の主体

公表されている表を、yurulilab が集計・加工して作りました (区分ごとの分位数の計算、年齢制限の読み替え、職種の大まかな分類など)。 総務省が作ったものではなく、総務省はこのサイトの内容を保証していません。数値の元は各地方公共団体の報告です。

個別の団体のページと、内容の訂正の窓口は、準備ができてから追加します。