様式 第3号国家公務員退職手当法による目安

退職手当の支給率の計算

勤続年数と辞め方で、国の基準の支給率がどう変わるかを、1 年ごとの階段で見ます。自己都合の支給率は、勤続 10→11 年・15→16 年・19→20 年で大きく上がります。入力はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。

支給率は2025年10月1日施行の版の法令の値 (2026年10月4日に確認)。内閣官房の支給率早見表と、勤続 1〜45 年の全部の欄で一致します。計算のしかたと出典

在職期間
年か月
採用された月から退職する月までを、両端の月を含めて数えます (例: 2007 年 4 月採用・2026 年 3 月退職 → 19 年 0 か月)
  • 自己都合
  • 定年など (比較)
  • いまの勤続年数
  • 次の年
勤続年数ごとの退職手当の支給率 (自己都合と定年など)横軸は勤続年数 1〜35 年、縦軸は支給率 (俸給月額の何か月分か)。自己都合の線は 10 年から 11 年、15 年から 16 年、19 年から 20 年で大きく上がる。数値はグラフの下の表と同じ。か月分0102030405015101520253035勤続年数 (年)定年など自己都合10→11年 +2.4115→16年 +2.5019→20年 +3.17勤続 1 年: 自己都合 0.5022・定年など 0.837 か月分勤続 2 年: 自己都合 1.0044・定年など 1.674 か月分勤続 3 年: 自己都合 1.5066・定年など 2.511 か月分勤続 4 年: 自己都合 2.0088・定年など 3.348 か月分勤続 5 年: 自己都合 2.511・定年など 4.185 か月分勤続 6 年: 自己都合 3.0132・定年など 5.022 か月分勤続 7 年: 自己都合 3.5154・定年など 5.859 か月分勤続 8 年: 自己都合 4.0176・定年など 6.696 か月分勤続 9 年: 自己都合 4.5198・定年など 7.533 か月分勤続 10 年: 自己都合 5.022・定年など 8.37 か月分勤続 11 年: 自己都合 7.43256・定年など 11.613375 か月分勤続 12 年: 自己都合 8.16912・定年など 12.76425 か月分勤続 13 年: 自己都合 8.90568・定年など 13.915125 か月分勤続 14 年: 自己都合 9.64224・定年など 15.066 か月分勤続 15 年: 自己都合 10.3788・定年など 16.216875 か月分勤続 16 年: 自己都合 12.88143・定年など 17.890875 か月分勤続 17 年: 自己都合 14.08671・定年など 19.564875 か月分勤続 18 年: 自己都合 15.29199・定年など 21.238875 か月分勤続 19 年: 自己都合 16.49727・定年など 22.912875 か月分勤続 20 年: 自己都合 19.6695・定年など 24.586875 か月分勤続 21 年: 自己都合 21.3435・定年など 26.260875 か月分勤続 22 年: 自己都合 23.0175・定年など 27.934875 か月分勤続 23 年: 自己都合 24.6915・定年など 29.608875 か月分勤続 24 年: 自己都合 26.3655・定年など 31.282875 か月分勤続 25 年: 自己都合 28.0395・定年など 33.27075 か月分勤続 26 年: 自己都合 29.3787・定年など 34.77735 か月分勤続 27 年: 自己都合 30.7179・定年など 36.28395 か月分勤続 28 年: 自己都合 32.0571・定年など 37.79055 か月分勤続 29 年: 自己都合 33.3963・定年など 39.29715 か月分勤続 30 年: 自己都合 34.7355・定年など 40.80375 か月分勤続 31 年: 自己都合 35.7399・定年など 42.31035 か月分勤続 32 年: 自己都合 36.7443・定年など 43.81695 か月分勤続 33 年: 自己都合 37.7487・定年など 45.32355 か月分勤続 34 年: 自己都合 38.7531・定年など 46.83015 か月分勤続 35 年: 自己都合 39.7575・定年など 47.709 か月分
縦軸は支給率 (退職日の俸給月額の何か月分か)。数値は下の「勤続年数ごとの支給率」の表と同じです。

記計算の結果 (目安)

国家公務員退職手当法 (e-Gov 法令検索、2025年10月1日時点の版) にもとづく目安です。実際の額は退職日の俸給月額・在職期間の記録・退職の理由で決まります。

地方公務員の退職手当は、各自治体の条例で決まります。多くは国に準じていますが、異なる場合があります。

定年前の早期退職の割増、降格や 60 歳以降の給与の引下げに関する特例、税金は計算に含みません。60 歳以降に退職する方の計算には使えません。

入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。

自己都合で退職した場合の支給率 (勤続 19 年・国の基準の目安)

16.49727か月分

俸給月額 × 16.49727 が基本額です (法3条1項・2項・附則6項)。

  1. 次の区切りあと 12 か月勤続 20 年で 19.6695 か月分 (いまより +3.17223)
  2. 調整額の割合あと 72 か月勤続 25 年から、調整額が 1/2 → 全額 になります (法6条の4第4項)
  3. 参考: 定年など22.912875 か月分同じ勤続 19 年で、定年・応募認定 (一号)・任期終了などの場合 (法4条・附則6項)。早期退職の割増は含みません

「あと何か月」は、これから休職・育休などがない場合です。

この計算は目安です。実際の額は、退職日の俸給月額・在職期間の記録・退職の理由で決まります。手続きや個別のご相談は、所属の人事・給与の担当にお問い合わせください。

第1額の目安と、詳しい条件

円任意。退職日の俸給 (地方公務員は「給料」) の月額。手当は含みません (1〜3,000,000 円)
歳任意。60 歳以降の退職は、この計算の対象外です。60 歳 (引上げ前の定年) 以降に非違によらず辞めると、勤続 11 年以上なら自己都合でも定年などと同じ支給率になるためです (法附則12項・13項)。空欄なら 60 歳未満として計算します (在職 43 年以上は対象外として案内します)
当てはまるもの
当てはまるもの (計算の対象外かどうかの確認)
調整額も入れる (職務の級ごとの月数)
行政職俸給表(一) の職務の級ごとに、その級にいた月数
行政職俸給表(一) の場合。級ごとの調整月額のうち、多いものから 60 か月分を足します (1・2 級は 0 円)。自己都合では、勤続 9 年以下は 0、10〜24 年は 2 分の 1 です。 休職などで勤務しなかった月の一部は数えない決まりがありますが、この計算は入れた月数をそのまま使います。
休職・育休の期間がある (勤続期間から除く)
か月2 分の 1 を除きます (1 日でも勤務した月は数えない)
か月3 分の 1 を除きます (育児短時間勤務も同じ)
か月2 分の 1 を除きます

国の基準による目安です。地方公務員は各自治体の条例で決まります。

俸給月額を入れると、基本額・調整額・合計の目安を出します (入れた額はこの画面の中だけで使います)。

1勤続期間の数え方

勤続期間の数え方
在職期間19 年 0 か月 (228 か月)
除算なし
数える期間228 か月
勤続期間19 年

在職期間から休職・育休の月数の一部を除き、1 年未満の端数を切り捨てます。ただし在職期間が 6 か月以上 1 年未満なら 1 年です (法7条)。

第2勤続年数ごとの支給率

表で見る (勤続 1〜35 年、グラフと同じ値)

「定年など」は、定年・応募認定 (一号)・任期終了・事務都合などの退職。10 年以下は法 3 条 (減額なし)、11〜24 年は法 4 条、25 年以上は法 5 条の支給率です。

勤続年数ごとの支給率 (か月分)
勤続自己都合前の年から定年など
1 年0.5022+0.50220.837
2 年1.0044+0.50221.674
3 年1.5066+0.50222.511
4 年2.0088+0.50223.348
5 年2.511+0.50224.185
6 年3.0132+0.50225.022
7 年3.5154+0.50225.859
8 年4.0176+0.50226.696
9 年4.5198+0.50227.533
10 年5.022+0.50228.37
11 年7.43256+2.4105611.613375
12 年8.16912+0.7365612.76425
13 年8.90568+0.7365613.915125
14 年9.64224+0.7365615.066
15 年10.3788+0.7365616.216875
16 年12.88143+2.5026317.890875
17 年14.08671+1.2052819.564875
18 年15.29199+1.2052821.238875
19 年いま16.49727+1.2052822.912875
20 年19.6695+3.1722324.586875
21 年21.3435+1.67426.260875
22 年23.0175+1.67427.934875
23 年24.6915+1.67429.608875
24 年26.3655+1.67431.282875
25 年28.0395+1.67433.27075
26 年29.3787+1.339234.77735
27 年30.7179+1.339236.28395
28 年32.0571+1.339237.79055
29 年33.3963+1.339239.29715
30 年34.7355+1.339240.80375
31 年35.7399+1.004442.31035
32 年36.7443+1.004443.81695
33 年37.7487+1.004445.32355
34 年38.7531+1.004446.83015
35 年39.7575+1.004447.709

第3このページで扱わないもの

  • 60 歳 (引上げ前の定年) 以降の退職。定年の引上げに伴う特例を含みます
  • 定年前早期退職特例措置 (早期退職の募集に応募した場合などの、俸給月額の割増)
  • 降格などで俸給月額が下がった場合の特例、60 歳以降に給与が 7 割になる場合の特例
  • 懲戒免職などで支給されない・制限される場合、勤続 43 年以上の細かな扱い、指定職など
  • 税金 (退職手当にかかる税)

勤続 50 年まで入力できます。グラフと表は 35 年までです (35 年を超えても支給率はほとんど変わりません)。

式・値・検証ケース・出典: 退職手当の支給率、計算のしかた