様式 第1号行政職俸給表(一) 令和7年法律第89号による改正後の額 (令和7年4月1日から適用)

前歴換算の計算

民間などで働いた年数が、公務員の初任給の号俸にどう上乗せされるかを、国家公務員の基準 (人事院規則9−8) で計算します。 入力はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。

最終学歴
最終学歴
年正社員など常勤で、公務の仕事に直接役立つと認められる職務。別表第四で 100/100 と決まっている期間。0〜45 年、小数も可 (1.5 = 1 年 6 か月)
年職務と関係の薄い仕事など。条文は「100/100 以下」とだけ定めるので、換算率 100% で数えた場合と、数えない場合を出します。0〜45 年、小数も可
歳経験者採用の年齢上限の全国の傾向と照らします。計算には使いません。18〜70 歳

国の基準による目安で、自治体ごとに換算ルールは違います。地方公務員の給料表と初任給の決め方は団体ごとの条例・規則で決まります。実際の号給は、受ける自治体の募集要項や人事担当の案内で確かめてください。

結果(目安)

大学卒・職務に直接役立つ経験 8 年 の場合

行政職俸給表(一) 1級57号俸を給する (換算率 100% で数えた目安)

経験者採用試験で採用された場合は、職員との釣り合いで決まり、これより高い号俸・上の級になることがあります。

俸給月額 (地域手当 0% の地域)
257,500円
地域手当 20% の地域なら
309,000円 (俸給 + 地域手当)

第1計算の内訳

初任給基準表一般職 (大卒程度) → 1級25号俸
経験年数直接役立つ 8 年 (96 か月) × 100/100 = 96 か月 → 8 年
号俸の加算8 年 × 4 号俸 = 32 号俸
結果1級57号俸 = 257,500円
  1. 初任給基準表 (人事院規則9−8 別表第二 イ): 採用試験の区分で出発点の号俸が決まります。一般職 (大卒程度) は 1級25号俸、一般職 (高卒程度) は 1級5号俸です。
  2. 経験年数の換算 (第15条の2、別表第四): 最後の学校を出てからの期間を換算します。大学院 (修士) 修了は、基準の大学卒に対して 2 年を加えます (別表第五)。
  3. 号俸の加算 (第15条): 換算した月数を合計し、12 で割って切り捨てた年数 × 4 号俸を加えることが「できる」と定められています。必ず加えるとは限りません。
  4. さらに加えうる号俸 (第15条の括弧書き): 人事院の定める人は、この号俸に 3 号俸を超えない範囲で人事院の定める数を加えることがあります。ここでの計算には入れていません。

第2経験年数換算表 (別表第四) の原文

経歴期間換算率
国・地方公共団体・民間の企業体・団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)100/100
国・地方公共団体・民間の企業体・団体等の職員等としての在職期間その他の期間100/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)—100/100以下
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間その他の期間25/100以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下

「100/100以下」の期間を実際に何割で数えるかは、人事院の運用の通知で決められていると考えられますが、このサイトでは原文を確認できていません。 そのため、「それ以外の在職期間」は、条文で決まっている換算率の上限 (100/100) で数えた目安と、数えない場合の値の 2 つを出しています。 換算率の上限であって、号俸の上限ではありません (第3 の 1)。

第3目安と実際がずれる主な理由

  1. 経験者採用試験で採用された場合、号俸は式ではなく、同じくらいの経験年数の職員との釣り合いで決まります (規則9−8 第12条第1項第2号)。ここでの目安より高い号俸になることも、級が 2 級以上になることもあります。
  2. 地方公務員の給料表・号給の数・換算率は、団体ごとの条例と規則で決まります。国に準じる団体が多いものの、同じではありません。
  3. 地域手当の率は勤務地で変わります (0% から 20% まで)。ここでは 20% の地域の例だけを出しています。扶養手当・住居手当などは入っていません。
  4. 俸給表は毎年の人事院勧告で改定されます。ここでの額は、令和7年法律第89号による改正後の額 (令和7年4月1日から適用)です。

次に読む: 経験者採用の全国の傾向 (年齢上限・職種・倍率)

根拠: 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和25年法律第95号) 別表第一 イ (令和七年法律第八十九号による改正後)、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) (令和八年人事院規則九―八―九七による改正後)。e-Gov 法令検索で 2026-10-03 に取得。