様式 第3号 別紙国家公務員退職手当法 第2条の4〜第7条

退職手当の支給率、計算のしかた

退職手当の支給率の計算が使う式と値です。値はすべて法令 (e-Gov 法令検索) から取り、内閣官房の支給率早見表と勤続 1〜45 年の全部の欄 (180 か所) で一致することを、自動のテストで確かめています。

法: 2025年10月1日施行の版、施行令: 2026年10月1日施行の版。2026年10月4日に確認。

この計算は目安です。実際の額は、退職日の俸給月額・在職期間の記録・退職の理由で決まります。手続きや個別のご相談は、所属の人事・給与の担当にお問い合わせください。

地方公務員の退職手当は、各自治体の条例で決まります。多くは国に準じていますが、異なる場合があります。定年前の早期退職の割増、降格や 60 歳以降の給与の引下げに関する特例、税金は含みません。60 歳以降に退職する方の計算には使えません。

第1式

退職手当の額 = 基本額 + 調整額 (法2条の4)。基本額 = 退職日の俸給月額 × 支給率。

支給率 = (勤続期間の区分ごとの「1 年あたりの割合 × 年数」の合計) × 自己都合の減額 × 調整率 100分の83.7 (附則6項)。

勤続期間の区分ごとの 1 年あたりの割合
条勤続期間の区分と 1 年あたりの割合
法3条 (自己都合など)1〜10 年: 100/100、11〜15 年: 110/100、16〜20 年: 160/100、21〜25 年: 200/100、26〜30 年: 160/100、31 年以上: 120/100
法4条 (11〜24 年の定年など)1〜10 年: 125/100、11〜15 年: 137.5/100、16〜24 年: 200/100
法5条 (25 年以上の定年など)1〜10 年: 150/100、11〜25 年: 165/100、26〜34 年: 180/100、35 年以上: 105/100
自己都合の減額 (法3条2項)勤続 1〜10 年: × 60/100、勤続 11〜15 年: × 80/100、勤続 16〜19 年: × 90/100。20 年以上は減額なし

例: 自己都合で勤続 19 年 = (10 年 × 1.0 + 5 年 × 1.1 + 4 年 × 1.6) × 90/100 × 83.7/100 = 21.9 × 0.9 × 0.837 = 16.49727 か月分。勤続 20 年になると減額がなくなり、(10 + 5.5 + 8) × 0.837 = 19.6695 か月分。この 2 つ (減額の割合の変わり目と、1 年あたりの割合の変わり目) が重なるところが、グラフの大きな段差です。

「定年など」の線は、10 年以下が法3条 (減額なし)、11〜24 年が法4条、25 年以上が法5条です。35 年を超える法5条の支給率は、35 年として計算するため 47.709 で頭打ちです (附則8項)。

第2勤続期間の数え方

  • 在職期間は、職員になった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数 (両端の月を含む。法7条2項)。
  • 休職の月は 2 分の 1 を除きます (法7条4項。1 日でも勤務した月は除かない)。育児休業は、子が 1 歳に達した日の属する月までの期間は 3 分の 1、それより後は 2 分の 1 を除きます (国家公務員の育児休業等に関する法律 10条2項)。
  • 1 年未満の端数は切り捨てます。ただし在職期間が 6 か月以上 1 年未満なら 1 年です (法7条6項)。
  • グラフの「あと何か月」は、これから休職・育休などがない場合の月数です。

第3調整額

在職期間の各月の「調整月額」(その月の職員の区分で決まる額) のうち、多いものから 60 か月分を足した額です (法6条の4第1項)。自己都合では、勤続 9 年以下は 0、10〜24 年は 2 分の 1、25 年以上は全額です (同条4項)。このページは、行政職俸給表(一) の職務の級から区分を引きます (施行令 別表第一 ロ)。

行政職俸給表(一) の職務の級と調整月額
職務の級職員の区分調整月額
10 級第3号区分70,400 円
9 級第4号区分65,000 円
8 級第5号区分59,550 円
7 級第6号区分54,150 円
6 級第7号区分43,350 円
5 級第8号区分32,500 円
4 級第9号区分27,100 円
3 級第10号区分21,700 円
2 級第11号区分0 円
1 級第11号区分0 円

各区分には「内閣総理大臣の定めるもの」の行もあり、級だけでは決まらない場合があります。休職などで勤務しなかった月の一部は、調整月額を数えない決まりがあります (政令で定めるもの)。このページは、入れた月数をそのまま使います。

第4円未満の扱い

退職手当法と施行令には、額の円未満の扱いの規定がありません。このページは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 2条1項により、確定金額 (基本額 + 調整額) の円未満を切り捨てます。調整月額はどれも 50 円の倍数なので、端数が出るのは基本額だけです。例: 俸給月額 320,000 円 × 16.49727 = 5,279,126.4 円 → 5,279,126 円。

地方公務員の条例が、別の端数の扱いを定めている場合があります。

第5検証ケース

期待値は、内閣官房の早見表と条文から、このページの計算とは別に求めたものです。このページはビルドのたびに同じ入力を計算し、1 つでも合わなければ公開しません。

検証ケースと、このページの計算
#入力期待値このページ出典
①自己都合、勤続 1 年0.50220.5022 (一致)早見表、法3条・附則6項 (1 × 0.6 × 0.837)
②自己都合、勤続 10 年、俸給月額 300,000 円5.022、基本額 1,506,600 円5.022、基本額 1,506,600 円 (一致)早見表 (10 × 1.0 × 0.6 × 0.837)
③自己都合、勤続 11 年7.432567.43256 (一致)早見表 ((10 + 1.1) × 0.8 × 0.837)
④自己都合、勤続 19 年、俸給月額 320,000 円16.49727、基本額 5,279,126.4 円 → 5,279,126 円16.49727、基本額 5,279,126.4 円 → 5,279,126 円 (一致)早見表 ((10 + 5.5 + 6.4) × 0.9 × 0.837)、端数計算法2条1項
⑤自己都合、勤続 20 年、俸給月額 320,000 円19.6695、基本額 6,294,240 円19.6695、基本額 6,294,240 円 (一致)早見表 (23.5 × 0.837)
⑥自己都合、勤続 25 年28.039528.0395 (一致)早見表 (33.5 × 0.837)
⑦定年など (法4条)、勤続 20 年24.58687524.586875 (一致)早見表 ((12.5 + 6.875 + 10) × 0.837)
⑧定年など (法5条)、勤続 30 / 35 / 40 年40.80375 / 47.709 / 47.70940.80375 / 47.709 / 47.709 (一致)早見表、附則8項 (35 年で頭打ち)
⑨自己都合、勤続 15 年、直近 60 か月がすべて 3 級調整額 651,000 円調整額 651,000 円 (一致)法6条の4第1項・第4項第3号、施行令 別表第一 ロ (21,700 × 60 × 1/2)
⑩自己都合、勤続 9 年、直近 60 か月が 3 級調整額 0 円調整額 0 円 (一致)法6条の4第4項第4号
⑪自己都合、在職 10 年 11 か月勤続 10 年、5.022勤続 10 年、5.022 (一致)法7条第6項 (1 年未満の端数は切り捨て)
⑫自己都合、在職 0 年 8 か月勤続 1 年、0.5022勤続 1 年、0.5022 (一致)法7条第6項ただし書 (6 か月以上 1 年未満は 1 年)

第6扱わないもの

  • 60 歳 (引上げ前の定年) 以降の退職と、定年の引上げに伴う特例。60 歳以降に非違によらず退職すると、勤続 11 年以上なら自己都合でも法4条・法5条の支給率になります (法附則12項・13項)。年齢の欄が空でも、在職期間が 43 年以上 (17 歳で採用されても 60 歳以上) なら対象外として案内します。
  • 定年前早期退職特例措置 (応募認定退職などで、残りの年数に応じて俸給月額を割り増す。法5条の3)。
  • 俸給月額が下がった場合の特例 (法5条の2)、最低保障 (法6条の5)、指定職など (法6条の4第4項第5号)。
  • 懲戒免職などで支給されない・制限される場合、職員団体の専従期間の除算、税金。

これらに当たる場合は、所属の人事・給与の担当にお問い合わせください。

第7出典・見直し

毎年 1 月に法令の改正 (まだ施行されていないものを含む) を確かめ、調整率 (100分の83.7) が変わる改正があれば、施行日に合わせて直します。

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